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令和元年台風第十九号による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について

2019年10月18日
財務省
日本銀行

令和元年台風第十九号による災害により、外国為替及び外国貿易法に基づく各種報告が期限までに提出できない場合は、令和2年1月31日まで提出を猶予することとしております。

なお、上記期限までの間、今回の災害による報告義務の不履行に関する行政上・刑事上の責任については、令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第129号)により免責されております。