令和六年能登半島地震による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について
2024年1月11日
財務省
日本銀行
令和6年能登半島地震による災害により、外国為替及び外国貿易法に基づく各種報告が期限までに提出できない場合は、令和6年4月30日まで提出が猶予されます。
上記期限までの間、今回の災害による報告義務の不履行に関する行政上・刑事上の責任については、令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)により免責されます。