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総裁談話・信用組合関西興銀について

2000年12月16日
日本銀行

  1. 本日、金融再生委員会より、「信用組合関西興銀に対し、『金融機能の再生のための緊急措置に関する法律』に基づく『金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分』を行い、金融整理管財人を選任した」との連絡があった。
    また、金融再生委員会及び大蔵大臣より、当該信用組合において、預金払戻し等事業を継続するための資金が不足した場合、信用秩序の維持のため特に必要があると認められるとして、日本銀行法第38条の規定に基づく資金の貸付けの要請を受けた。
  2. これを受けて日本銀行は、政策委員会を開催し、信用組合関西興銀の金融整理管財人による管理が終了するまでの間、当該信用組合への資金融通のため、全国信用協同組合連合会に対し、当該信用組合の事業継続に必要な資金を供給する方針を決定した。
  3. 今後、信用組合関西興銀は、金融整理管財人の下で、適切な業務運営に取り組みつつ、預金保険機構の資金援助を前提として、速やかに受皿金融機関への事業譲渡等を図っていくこととなる。
  4. 以上の措置を通じて、信用組合関西興銀は通常どおり事業を継続するとともに、預金を含め、当該信用組合の全債務の円滑な履行が確保される。日本銀行としては、これにより預金者等の保護および信用秩序の維持が図られるものと考えている。

以上