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総裁談話・足利銀行について

2003年11月29日
日本銀行

  1. 本日、足利銀行より、15年9月期決算において債務超過となり、またその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがある旨の報告があった。また、預金保険法第102条に基づき金融危機対応会議が開催され、足利銀行に対し同条第1項第3号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定が行われた。
  2. 今後、足利銀行は、特別危機管理銀行として適切な業務運営に取り組みつつ、預金保険機構による資金援助を前提として、速やかに受皿金融機関への譲渡等を図っていくこととなる。
  3. 日本銀行は、日本銀行法第38条の規定に基づく金融庁長官および財務大臣からの要請を受け、本日の政策委員会において、足利銀行に対し、その資金繰りの状況等を勘案し、預金保険法第102条第1項第3号に定める措置を終える日までの期間において必要と認める間、同行の業務継続に必要な資金を供給する方針を決定した。
  4. 以上により、今後、足利銀行は通常どおり業務を継続するとともに、預金、インターバンク取引を含め、同行の全ての債務の円滑な履行が確保されることとなる。日本銀行としては、今回の措置により、同行の営業地域を中心に広く金融の安定が確保されるものと考える。また、今後とも、わが国金融システムの安定確保のため、政府との緊密な連携の下、中央銀行として適切な対応を講じていく所存である。

以上