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りそな銀行に対する信用秩序の維持に資するための資金の貸付けにかかる特別措置の実施期間の終了について

2003年 7月 1日
日本銀行

 日本銀行は、りそな銀行について、本日、預金保険機構による株式の引受けが行われたことに伴い、本年5月17日の政策委員会において決定した同行に対する信用秩序の維持に資するための資金の貸付けにかかる特別措置の実施期間(注)を、本日をもって終了することとしましたので、お知らせします。

  • (注)りそな銀行に対する信用秩序の維持に資するための資金の貸付けにかかる特別措置の実施期間については、「預金保険機構が預金保険法第107条第1項の規定に基づき同行の株式等の引受け等を行う日まで実施する。ただし、総裁が同行の資金繰りの状況等を勘案して必要と認める場合には、政策委員会の議決を経て、実施する期間を延長し得るものとする。」と決定していました。