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山一證券への資金融通にかかる債権の一部譲渡について

2004年11月26日
日本銀行

 昨日、日本銀行は、株式会社みずほコーポレート銀行から、下記の債権のうち18億8,200万円の債権を、日本投資者保護基金に対して債権額で譲渡したい旨の申出を受けました。

 日本銀行法第38条第2項の規定に基づき日本銀行が株式会社富士銀行(現在の株式会社みずほコーポレート銀行)に対して行った資金の貸付けにかかる資金を原資として株式会社富士銀行が山一證券株式会社に対して行った資金の貸付けにかかる債権

 本件債権譲渡の対価として株式会社みずほコーポレート銀行が受領した金銭は、山一證券への資金融通のために日本銀行法第38条第2項の規定に基づいて日本銀行が同行に対して行った資金の貸付けの返済に充当され、本件債権譲渡によって日本銀行の債権の回収が図られることから、日本銀行は、本件債権譲渡に異議がない旨を株式会社みずほコーポレート銀行に対して、本日通知しました。

以上