「預金保険法第42条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」の改正に関する件
2000年5月19日
(議決日 2000年4月4日)
日本銀行政策委員会
国の平成12年度一般会計予算が成立し、政府が預金保険法第42条の2に基づき預金保険機構(以下、「機構」という。)一般勘定の資金の借入れにかかる債務の保証をするための予算措置がとられたことを受け、一般勘定向けの日本銀行の貸付条件を政府保証付きの特例業務勘定向けと同様の内容に改める趣旨から、本委員会は、平成12年4月4日、預金保険法第42条第2項に基づく機構に対する資金の貸付けの実施要領を以下のとおり改正することを決定した。
「預金保険法第42条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」(平成11年7月9日決定、日本銀行政策委員会月報平成11年7月号参照。以下「実施要領」という。)を別紙のとおり改正し、平成12年4月4日から実施すること。ただし、既に実行された貸付けについては、その返済時まで、なお従前の例によることとし、当該貸付けの金額は、改正後の実施要領の下で実行する貸付けの金額に加算したうえで、当該要領における貸付金額の範囲に関する規定を適用すること。
別紙
「預金保険法第42条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」中一部改正
(横線のとおり改正)
1. この要領の適用
預金保険法(以下「法」という。)第42条第2項に基づき預金保険機構(以下「機構」という。)に対し資金の貸付けを実施する場合において、貸付実行日に機構の借入金債務について政府による保証の限度額が国の予算において定められているときは、この要領の定めるところによる。
12.貸付方式
手形貸付
23.貸付金額
- (1)
預金保険機構(以下「機構」という。)が預金保険法(以下「法」という。)機構が法第42条第1項に規定する業務を新たに行うために必要とする資金については、機構の資金繰りを勘案し、機構が業務の遂行に要する必要最小限の金額を、本行の貸付金額とする。 - (2)機構が既往の借入れの返済(発行済債券の償還を含む。以下同じ。)のために必要とする資金については、機構が、あらかじめ法第42条第3項に定める金融機関その他の者からの借入れのために実施した入札の結果不足する金額があるときに限り、当該不足金額を、本行の貸付金額とする。ただし、本行以外の者からの既往の借入れの返済に要する資金の貸付けは、本行が特段の事情があると認める場合を除き、行わない扱いとする。
- (3)本行による上記(1)の貸付け(以下「新規資金貸付け」という。)および上記(2)の貸付け(以下「借換資金貸付け」という。)の合計額は、法第42条第1項の規定により政令で定められた機構の借入れの限度額の範囲内とする。
34.貸付期間
- (1)新規資金貸付けについては、直近の機構の保険料収納時期を返済期限とする。ただし、貸付けが6月初日からその直近の保険料収納時期の間または12月初日からその直近の保険料収納時期の間に行われる場合には、機構が直近の保険料収納時期において期限を迎える全ての借入れにつき保険料収入等の余裕資金による返済をなし得ると見込まれるときを除き、貸付実行後2度目に到来する保険料収納時期を返済期限とする。
- (2)借換資金貸付けについては、貸付実行日の翌日から起算して13か月の期間内(ただし、貸付実行日が各年の4月初日からその直近の保険料収納時期までの間の場合には、貸付実行後3度目に到来する保険料収納時期までとする。)で、上記3. (2)の入札による機構の金融機関その他の者からの借入れにかかる返済期限と同一日を返済期限とする。
45.政府保証および担保
- (1)本行に対する機構の当該借入金債務について法第42条の2の規定に基づく政府による保証がなされることを貸付けの条件とする。
- (2)担保の差入れは貸付けの条件としない。
56.貸付利率
- (1)新規資金貸付けについては、基準貸付利率のうち「
その他のもの国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」とする。 - (2)借換資金貸付けについては、
基準貸付利率のうち「その他のものを担保とする貸付利率」に年0.25パーセントの割合を加算した利率同一日を返済期限とする上記3.(2)の入札における落札加重平均利率(年利建てパーセント単位で小数点以下第3位以下切捨て。)とする。