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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けに関する件

2000年10月13日
(議決日 2000年 9月22日)
日本銀行政策委員会

昨年3月、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」という。)に基づく預金保険機構(以下「機構」という。)・金融機能早期健全化勘定の資金調達のうち、同月に実施された大手銀行15行向けの資本投入資金(総額7.5兆円弱)について、金融再生委員会作成の資金調達案(当初の日本銀行からの借入れ予定金額を全体の半分を下回る規模とし、その後これを漸次減額のうえ、平成15年3月末以降は日本銀行からの借入れをゼロとするもの。)を前提とする金融再生委員会の協力要請を受け、本委員会は、当該資本投入資金の貸付けを行うこと及びその実施要領を決定した(平成11年3月26日本委員会決定、日本銀行政策委員会月報平成11年3月号参照)。

その後、早期健全化法に基づく資本投入は、大手銀行15行向け以外の地域金融機関等向けにも漸次実施されてきていることから、本委員会は、平成12年9月22日、上記資金調達案における日本銀行借入れの上限額を大手銀行15行向け資本投入資金に限らず、機構・金融機能早期健全化勘定全体の上限額として、早期健全化法第14条に規定する金融機能早期健全化業務を行うため機構が必要とする資金について大手銀行15行向けと同様の条件で貸付けを行うこととし、これに伴い、現行貸付実施要領を別紙のとおり改正し、平成12年10月2日から実施することを決定した。

上記貸付条件等の決定を受け、日本銀行は金融再生委員会との間で、上記資金調達案における日本銀行借入れの上限額を機構・金融機能早期健全化勘定全体の上限額とすることで合意した。


別紙

「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」中一部改正

(横線のとおり改正)

1.貸付方式

手形貸付

2.貸付金額

金融機能早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の規定により政令で定められた預金保険機構(以下「機構」という。)機構の借入れまたは債券発行の限度額の範囲内で、機構の資金繰りを勘案し、機構が同法に基づき平成11年3月30日を払込日として実施される資本投入に係る法第14条に規定する金融機能早期健全化業務の遂行または当該業務に係る既往の借入れの返済もしくは発行済み債券の償還に要する必要最小限の金額。

3.貸付期間

  1. (1)平成11年3月30日に実行する当初の貸付けについては、同年10月12日を返済期限とする。
  2. (2)平成11年10月12日以降に実行する既往の借入れの返済または発行済み債券の償還のために要する資金の貸付けについては、次の区分により、返済期限を設定する。
    1. イ.各年10月に実行する貸付けについては、その翌年の4月10日(当該日が日本銀行休業日に当たる場合は、当該日以降に到来する最初の日本銀行営業日)を返済期限とする。
    2. ロ.各年4月に実行する貸付けについては、その同年の10月11日(当該日が日本銀行休業日に当たる場合は、当該日以降に到来する最初の日本銀行営業日)を返済期限とする。
    3. ハ.上記イ.、ロ.のいずれにも該当しない貸付けについては、各貸付けの実行日の翌日から起算して6か月目の日が属する月の最初の日本銀行営業日を返済期限とする。
  3. (3)上記(2)による返済期限が平成15年4月1日以降となる場合には、上記(2)に拘わらず、平成15年3月31日(当該日が日本銀行休業日に当たる場合は、当該日の直前の日本銀行営業日)を返済期限とし、当該返済期限以降の貸付けは行わないこととする。
  4. (4)上記(1)または(2)による返済期限に拘わらず、本件貸付けの総残高を平成11年3月3日付本委員会決定における日本銀行貸付けの上限額(以下「日本銀行貸付け上限額」という。)の範囲に止めるため必要な場合には、本件貸付金の全部または一部につき期限前返済を求めることとする。
  5. (5)貸付期間については、上記(1)ないし(4)のとおりとするが、さらに、本件貸付金を極力早期に返済するよう求めることとする。

4.政府保証および担保

  1. (1)機構の当該借入金債務について金融機能早期健全化緊急措置法第17条の規定に基づく政府による保証がなされることを貸付けの条件とする。
  2. (2)担保の差入れは貸付けの条件としない。

5.貸付利率

基準貸付利率のうち「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」(以下「基準貸付利率」という。)とする。ただし、本件貸付けの総残高が日本銀行貸付け上限額を超過する場合において、基準貸付利率によることが適当でないと認められるときは、別に定める貸付利率とする。