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第116回事業年度上半期財務諸表における日本銀行法第38条第2項に基づく貸付にかかる貸倒引当金の計上に関する件

2000年12月19日
(議決日 2000年10月24日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成12年10月24日、第116回事業年度(平成12年度)上半期財務諸表において、日本銀行法第38条第2項に基づく貸付に関しては、会計規程(平成10年10月9日決定)第16条ただし書に基づき、次のとおり貸倒引当金を計上することを決定した。注)

  • (注)本件は、本委員会で10月中に決定したものであるが、財務諸表に関する大蔵大臣の承認を待って公表する扱いとした。
  1. 「山一證券への資金融通のための富士銀行に対する貸出措置に関する件」(平成9年11月24日決定)に基づく貸付にかかる債権については、第115回事業年度決算において当該債権に関して計上した貸倒引当金額と同額を貸倒引当金として計上すること。
  2. 次の各号に掲げる決定に基づく貸付にかかる債権については、それぞれ期末の貸付残高の10%に相当する金額を貸倒引当金として計上すること。
    1. (1)「幸福銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置の実施等に関する件」(平成11年5月22日決定)
    2. (2)「東京相和銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置の実施等に関する件」(平成11年6月12日決定)
    3. (3)「なみはや銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置の実施等に関する件」(平成11年8月7日決定)