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第117回事業年度上半期財務諸表における日本銀行法第38条第2項に基づく貸付けにかかる貸倒引当金の計上に関する件

2001年12月18日
(議決日 2001年10月26日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成13年10月26日、第117回事業年度(平成13年度)上半期財務諸表において、日本銀行法第38条第2項に基づく貸付けに関しては、会計規程(平成10年10月9日決定)第16条ただし書に基づき、次のとおり貸倒引当金を計上することを決定した。

  1. 「山一證券への資金融通のための富士銀行に対する貸出措置に関する件」(平成9年11月24日決定)に基づく貸付けにかかる債権については、期末の貸付残高から破産配当による回収が可能と見込まれる額を控除した金額を貸倒引当金として計上すること。
  2. 次の各号に掲げる決定に基づく貸付けにかかる債権については、それぞれ期末の貸付残高の10%に相当する金額を貸倒引当金として計上すること。
    1. (1)「信用組合関西興銀への資金融通のための全国信用協同組合連合会に対する貸出措置に関する件」(平成12年12月16日決定)
    2. (2)「朝銀近畿信用組合への資金融通のための全国信用協同組合連合会に対する貸出措置に関する件」(平成12年12月29日決定)