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第118回事業年度上半期財務諸表における日本銀行法第38条第2項に基づく貸付けにかかる貸倒引当金の計上に関する件

2002年12月20日
(議決日 2002年10月29日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成14年10月29日、第118回事業年度上半期(平成14年4月1日から平成14年9月30日まで)財務諸表において、日本銀行法第38条第2項に基づく貸付けに関しては、会計規程(平成10年10月9日決定)第16条ただし書に基づき、下記のとおり貸倒引当金を計上することを決定した(注)

「山一證券への資金融通のための富士銀行に対する貸出措置に関する件」(平成9年11月24日決定)に基づく貸付けにかかる債権について、期末の貸付残高から破産配当による回収が可能と見込まれる額を控除した金額を貸倒引当金として計上すること。

  • (注)本件は、本委員会で10月中に決定したものですが、財務諸表に関する財務大臣の承認を待って公表する扱いとしました。