このページの本文へ移動

「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」の廃止等に関する件

2026年9月15日
日本銀行

日本銀行は、本日の政策委員会・通常会合において、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定が2026年9月30日に廃止されることに伴い、下記の諸措置を講じることを決定しましたので、お知らせします。

  1. 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」(平成12年9月22日決定)を2026年9月30日付で廃止すること
  2. 「日本銀行業務方法書」(平成10年3月24日決定)(注)を別紙のとおり一部変更すること。

照会先

金融機構局 黒岡・盛田
Tel : 03-3279-1111


別紙

「日本銀行業務方法書」中一部変更

別表を横線のとおり改める。

  • 日本銀行業務方法書中、別表における変更箇所を示す画像。

(附則)

この業務方法書の一部変更は、令和八年十月一日から実施する。