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阪神・淡路大震災復興支援貸出の延長について

1996年11月15日
(議決日 1996年7月5日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、7月5日、阪神・淡路大震災の被災地における民間金融機関の復興融資を支援するため昨年7月より「1年間を目途」に実施している復興支援貸出に関し、被災地の金融機関の活動状況等を踏まえ、原則1年間に限り延長することについて報告を受けた。

復興支援貸出の延長について

平成8年8月5日
日本銀行

日本銀行では、昨年7月に実行した復興支援貸出について、被災地の金融機関の活動状況を踏まえ、下記の通り原則1年間に限り延長することとした。
日本銀行としては、今回の措置が、引続き被災地における円滑な金融を通じて復興の着実な進展に資することを期待している。

  • 対象金融機関:被災地域(注)に営業店を有する金融機関のうち希望する先
  • 貸出額:昨年と同様に、総額は5,000億円以内とし、この下で個々の金融機関に対する貸出の目処額を被災地域における店舗数や融資シェアなどを勘案し設定することとするが、実際の貸出額についてはその範囲内で金融機関の希望状況を踏まえ決定
  • 貸出期間:本年7月12日より原則1年間
  • 金利:公定歩合を適用
  • (注)激甚災害法に基づき、特別の財政援助等の対象として建設省告示により指定された9市5町(大阪府豊中市ならびに兵庫県神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市ならびに津名郡津名町、北淡町、一宮町、五色町および東浦町)