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金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の制定に伴い定款の一部を改正する件

1998年3月13日
(議決日 1998年2月26日)
日本銀行政策委員会

日本銀行は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の制定に伴い、預金保険機構に対し、必要に応じて同法第11条第2項に基づく貸出を行うことができることとなった。本委員会は、これに則し、平成10年2月26日、定款の一部を改正することを決定した。