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京都共栄銀行、北海道拓殖銀行、徳陽シティ銀行及び山一證券に関する日本銀行法第38条第2項に基づく貸付にかかる準備金積立ての件

1998年6月12日
(議決日 1998年5月15日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成10年5月15日、「京都共栄銀行に対する手形貸付にかかる特別措置に関する件」(平成9年10月14日決定)、「北海道拓殖銀行に対する手形貸付にかかる特別措置に関する件」(平成9年11月17日決定)、「徳陽シティ銀行に対する手形貸付にかかる特別措置に関する件」(平成9年11月26日決定)及び「山一證券への資金融通のための富士銀行に対する貸出措置に関する件」(平成9年11月24日決定)に基づき実施している日本銀行法第38条第2項(旧法第25条)に基づく貸付につき、損失発生の可能性に備え本行の財務の健全性を確保する観点から、特別の準備金を積み立てることとし、積立金額としては、京都共栄銀行、北海道拓殖銀行及び徳陽シティ銀行に関する貸付については期末残高の10%、山一證券に関する貸付については期末残高の25%に相当する金額とすることを決定した。