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第114回事業年度上半期財務諸表における北海道拓殖銀行、徳陽シティ銀行、みどり銀行および山一證券に関する日本銀行法第38条第2項に基づく貸付にかかる貸倒引当金計上の件

1998年12月14日
(議決日 1998年10月30日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、10月30日、第114回事業年度上半期財務諸表において、次の各号に掲げる日本銀行法第38条第2項に基づく貸付にかかる債権につき、会計規程(平成10年10月9日決定)第16条ただし書に基づき、当該各号に掲げる金額を貸倒引当金として計上することを決定した1

  1. (1)「北海道拓殖銀行に対する手形貸付にかかる特別措置に関する件」(平成9年11月17日決定)、「徳陽シティ銀行に対する手形貸付にかかる特別措置に関する件」(平成9年11月26日決定)、「みどり銀行に対する劣後特約付貸付の実施に関する件」(平成8年1月26日決定)および「みどり銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置の実施等に関する件」(平成10年5月15日決定)に基づく貸付にかかる債権
    期末の貸付残高の10%に相当する金額
  2. (2)「山一證券への資金融通のための富士銀行に対する貸出措置に関する件」(平成9年11月24日決定)に基づく貸付にかかる債権
    期末の貸付残高の25%に相当する金額
  1. 本件は、本委員会で10月中に決定したものであるが、財務諸表に関する大蔵大臣の承認を待って公表する扱いとした。