このページの本文へ移動

預金保険機構が日本長期信用銀行に対する貸付けに要する資金の貸付けに関する件

1999年11月12日
(議決日 1999年10月26日)
日本銀行政策委員会

日本銀行は、預金保険機構(以下「機構」という。)が特別公的管理銀行の運転資金を供与するために必要とする資金を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第65条第2項に基づき、機構に対して貸付け得ることとなっており、平成10年10月に特別公的管理銀行となった日本長期信用銀行に関しても、日本銀行は機構に対してこうした貸付けを実施してきた。同貸付けは、平成11年11月1日に期限を迎えることとなっていたため、本委員会は、平成11年10月26日、日本長期信用銀行の譲渡が行われるまでの間、機構が法第60条第9号に基づく同行に対する資金の貸付けに要する資金について、法第65条第2項に基づき、下記の要領により貸付けることを決定した。

1.貸付方式

手形貸付とする。

2.貸付金額

法第65条第1項の規定により政令で定められた機構の借入れまたは債券発行の限度額の範囲内で、機構の資金繰りを勘案し、機構が法第60条第9号に基づく日本長期信用銀行に対する資金の貸付けに要する必要最小限の金額とする。

3.貸付期間

平成12年4月の最初の営業日を最終返済期限とする。ただし、同日以前に日本長期信用銀行にかかる特別公的管理が終了する場合には、その時点で全額期限前返済を求めることとする。

4.政府保証および担保

  1. (1)機構の当該借入金債務について法第66条の規定に基づく政府による保証がなされることを貸付けの条件とする。
  2. (2)担保の差入れは貸付けの条件としない。

5.貸付利率

基準貸付利率のうち「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」とする。