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第115回事業年度上半期財務諸表における日本銀行法第38条第2項に基づく貸付けに係る貸倒引当金の計上に関する件

1999年12月17日
(議決日 1999年10月22日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成11年10月22日、第115回事業年度(平成11年度)上半期財務諸表における日本銀行法第38条第2項に基づく貸付けに関しては、会計規程(平成10年10月9日決定)第16条ただし書に基づき、次のとおり貸倒引当金を計上することを決定した。

  1. 「山一證券への資金融通のための富士銀行に対する貸出措置に関する件」(平成9年11月24日決定)に係る債権については、山一證券の破産申立てに係る疎明資料記載の担保評価額及び見込み破産配当率を使用したうえで、上半期末の貸付残高から担保処分及び破産配当による回収が可能と見込まれる額を控除した金額を貸倒引当金として計上すること。
  2. 次の各号に掲げる貸付けに係る債権については、それぞれ上半期末の貸付残高の10%に相当する金額を貸倒引当金として計上すること。
    1. (1)「国民銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置の実施等に関する件」(平成11年4月11日決定)
    2. (2)「幸福銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置の実施等に関する件」(平成11年5月22日決定)
    3. (3)「東京相和銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置の実施等に関する件」(平成11年6月12日決定)
    4. (4)「なみはや銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置の実施等に関する件」(平成11年8月7日決定)