「株式買入等基本要領」の制定等について
2002年10月11日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会・通常会合において、「株式買入等基本要領」の制定等について別紙のとおり決定しました。また、これらの実施に関し、日本銀行法の規定に基き、財務大臣および金融庁長官に認可を申請しましたので、お知らせします。
日本銀行では、平成14年9月18日に公表した「金融システムの安定に向けた日本銀行の新たな取り組みについて」において、金融機関による保有株式削減努力をさらに促すための新たな施策の導入を検討する旨、明らかにしたところですが、今回の決定はこうした経緯に基づくものです。
本件買入については、上記認可取得後、所要の準備が整い次第、極力早期に開始することとします。
なお、日本銀行では、インサイダー取引を防止する服務上のルールが既に存在しますが、株式買入等の開始に先立ち、日本銀行が保有する株式の銘柄情報を知り得る立場にある役職員につき、当該銘柄の売買を禁止するルールを明確化するほか、株式買入等を担当する部署への企業情報に関する重要事実の情報伝達を遮断するなどの内部体制を整える方針です。
以上
本件照会先
信用機構室信用機構課
和田( 03-3277-1130 )
考査局金融課
内田( 03-3277-1271 )
経営企画室総務課
加藤( 03-3277-1193 )
別紙
株式買入等基本要領の制定等に関する件
- 金融機関による保有株式の価格変動リスク軽減努力をさらに促すための施策として、金融機関から株式の買入等を行うこととし、これに伴い、次の(1)から(3)までの諸規程を別紙1から3までのとおり制定すること。
- 1.の実施に関し、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項ただし書きおよび同法第61条の2の規定に基づき、別紙4(PDFファイル、 8KB)および別紙5(PDFファイル、 8KB)のとおり財務大臣および金融庁長官に認可を申請すること。
- 1.(1)から(3)までの諸規程の実施日は、2.の認可を受けた日以後の総裁が定める日とすること。
- 1.(1)から(3)までの諸規程の実施に必要な細目は、総裁が決定する扱いとすること。
- 1.の実施にかかる法令遵守体制その他の業務運営体制の整備については、別に定めること。
以上