このページの本文へ移動

株式買入等基本要領細目

決定
2002年11月1日
改正
  • 2009年2月3日

1.適用

「株式買入等基本要領」(平成14年10月11日付政委第122号別紙1。以下「基本要領」という。)に定める事項の細目は、別に定めるものを除き、次のとおりとする。

2.買入対象株式

  1. (1)基本要領4.(2)に規定する本行が適当と認める格付機関(以下「適格格付機関」という。)は、別表1に掲げるものとする。
  2. (2)基本要領4.(2)に規定する格付は、次のイ.およびロ.に掲げる要件を満たすものとする。
    1. イ.当該格付を付与した適格格付機関が公表している格付であること
    2. ロ.当該格付を付与した適格格付機関が、当該格付の精度につき、十分でない旨または当該適格格付機関が付与した他の格付より劣る旨を公表している格付でないこと
  3. (3)基本要領4.(2)に規定するBBB格相当以上は、格付を付与した適格格付機関がBB格相当以下に格下げの方向で見直す旨を公表していないものに限る。
  4. (4)基本要領4.(3)に規定する売買の成立した日数および年間の売買の累計額は、別表2に掲げる日数および金額とする。
  5. (5)基本要領4.(7)に規定する売買停止に類する措置は、次に掲げる措置とする。
    1. イ.金融商品取引所が同所の市場における株式売買の状況に異常があるまたはその惧れがあると判断して講じた同所の市場における売買またはその受託に関する規制措置
    2. ロ.金融商品取引所が定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示に関する規則に基づいて買入の申込に係る株式(以下「申込株式」という。)の発行会社が行った情報開示(買入申込日の午後3時から午後3時30分までの間に行ったものに限る。)
    3. ハ.監理銘柄または整理銘柄への指定

3.買入価格

基本要領6.に規定する金融商品取引所は、買入申込日において申込株式の売買が行われた金融商品取引所のうち別表2に定める年間の売買の累計額の最も大きいものとする。

4.買入限度額

  1. (1)基本要領8.(1)に規定する買入の総額は、買入価額の累計額とする。
  2. (2)基本要領8.(2)に規定する買入限度額に係る買入対象先別の買入額は、買入価額により計算する。
  3. (3)基本要領別表2に掲げる年間売買高は、買入対象株式が基本要領4.(3)に掲げる要件を満たす場合の当該金融商品取引所における年間の売買の累計額とし、複数の金融商品取引所においてこれを満たす場合には、当該複数の金融商品取引所のうち申込株式に係る年間の売買の累計額が最も大きい金融商品取引所における年間の売買の累計額とする。

5.買入れた株式の処分

  1. (1)基本要領10.(1)イ.に規定する時価は、自社株買入の要請を受けた日の金融商品取引所(複数の金融商品取引所に上場されている株式にあっては、当該要請を受けた日に当該株式の売買が行われた金融商品取引所のうち、別表2に定める年間の売買の累計額の最も大きいものをいう。)における売買高加重平均価格または最終売買成立価格のいずれか高い価格とする。
  2. (2)基本要領10.(1)イ.に規定する本行に損失が発生しない場合は、自社株買入の要請における買入価格として提示された時価が、当該要請を受けた日の前日における当該要請を受けた株式の移動平均法による原価(ただし、減損処理による帳簿価額の引下げを行うことなく評価したもの)を下回らない場合とする。

別表1 株式買入における適格格付機関

株式会社日本格付研究所

株式会社格付投資情報センター

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ

別表2 売買成立日数等

2.(4)に規定する売買の成立した日数および2.(4)、3.または5.(1)に規定する年間の売買の累計額は、次の各号に掲げる日数または金額の区分に応じ、当該各号に定める日数または金額とする。

  1. 2.(4)に規定する売買の成立した日数
    買入申込日の属する年の前年中(ただし、買入申込が1月から3月までの間に行われた場合には、買入申込日の属する年の前々年中とする。以下「日数計算期間」という。)に、一の金融商品取引所において売買が成立した日数。(注1)
  2. 2.(4)、3.または5.(1)に規定する年間の売買の累計額
    買入申込日または自社株買入の要請を受けた日の属する年の前年中(ただし、買入申込または当該要請が1月から3月までの間に行われた場合には、買入申込日または当該要請を受けた日の属する年の前々年中とする。以下「金額計算期間」という。)に、一の金融商品取引所において行われた売買の累計額。(注2)
  • (注1)ただし、申込株式の金融商品取引所への上場日が日数計算期間における最初の営業日の翌日以降であった場合は、上場日から買入申込日までの期間が3ヶ月に達しているときに限り、上場日から3ヶ月間に当該金融商品取引所で行われた売買の成立日数を当該期間1年当りに換算した日数を用いることができる。
  • (注2)ただし、申込株式または自社株買入要請に係る株式の金融商品取引所への上場日が金額計算期間における最初の営業日の翌日以降であった場合は、上場日から買入申込日までの期間が3ヶ月に達しているときに限り、上場日から3ヶ月間に当該金融商品取引所で行われた売買の累計額を当該期間1年当りに換算した金額を用いることができる。