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株式買入等基本要領に定める信託の受託者の選定に関する細目

決定
2018年12月21日
改正
2021年12月7日

1.趣旨

この細目は、「株式買入等基本要領」(平成14年10月11日付政委第122号別紙1。以下「基本要領」という。)に基づく株式の買入等に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、基本要領に定める信託の受託者(以下「受託者」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。

2.受託者の選定方法

  1. (1)受託者の選定にあたっては、受託者となることを希望する者を公募する。
  2. (2)受託者は、一般競争入札方式により選定する。

3.受託者の選定基準

  1. (1)受託者は、2.(1)の公募に応じた者であって、次に掲げる要件を満たす者に限る。
    1. イ.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む銀行であること
    2. ロ.本行本店の当座預金取引先であること
    3. ハ.信用力に関して、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」(平成31年3月26日決定)第2章1.に定める要件を満たすこと。この場合において、同要件に「申出者」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。
    4. ニ.基準時点において、金銭の信託、有価証券の信託または包括信託にかかる信託財産として所有する株式(他の法人に対する再信託または他の法人との共同での受託により当該他の法人に資産管理が委託されている株式を含む。)の貸借対照表価額の合計額が本行が保有する金銭の信託(信託財産株式)の時価相当額以上であること
    5. ホ.選定日を含む年度の前年度の4月1日以降、監督官庁による行政処分を受けていないこと(行政処分の内容および処分の対象となった法令違反行為の内容等に照らし、本行が、審査の結果、受託者とすることが不適当でないと認めた場合を除く。)
    6. へ.本件の受託業務を円滑かつ適正に遂行できる体制が整っていると認められること
  2. (2)二者が共同して本件の受託業務を受託する場合には、いずれの共同受託者においても(1)に掲げる要件を満たさなければならない。
  3. (3)受託者が本件の受託業務の一部を再信託する場合には、再信託の受託者においても(1)に掲げる要件を満たさなければならない。
  4. (4)受託者が本件の受託業務の一部を委託する場合((3)に定める場合を除く。)には、当該委託の相手方(以下「事務委託先」という。)は、実質的な支配力または影響力に照らして、受託者と特に密接な関係を有すると本行が認める企業に限るほか、事務委託先においても(1)ホ.およびヘ.の要件を満たさなければならない。

4.信託契約

  1. (1)受託者との間で、本行を委託者兼受益者とする信託契約を締結する。
  2. (2)(1)に定める信託契約の契約期間(契約期間を延長するときは、延長後の通算の契約期間をいう。以下同じ。)は、4年((3)または5.に基づき新たな受託者を選定する場合においては、新たな受託者が従前の受託者から円滑な信託財産の引継ぎ等を受けるために必要と認める期間を4年に加算した期間)を超えないものとする。
  3. (3)(1)に定める信託契約の契約期間の満了時において、本行が株式を保有すると見込まれる場合には、あらためて受託者を選定する。

5.信託の終了

次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、本行は信託を終了し、速やかに新たな受託者を選定することができる。

  1. (1)受託者、再信託の受託者または事務委託先が3.に定める要件を満たさなくなったとき
  2. (2)受託者が本行との契約に違反したとき
  3. (3)受託者が本件の受託業務を正確かつ迅速に履行していないと本行が認めたとき
  4. (4)その他契約を継続し難い事由があると本行が認めたとき

附則

  1. 1.この細目は、本日から実施する。
  2. 2.「株式買入等基本要領に定める信託の受託者選定基本要領」(平成22年7月16日付政委第62号別紙)に基づき、現に受託者となっている先については、この細目に基づく受託者として取扱う。