株式買入における買入対象先の選定について
2009年7月27日
日本銀行金融機構局
以下には、本文を掲載しています。別添(申込書、基礎計数等報告)を含む全文はこちらから入手できます。
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1.はじめに
日本銀行では、今般、株式買入等基本要領に基づく株式の買入れ(以下「株式買入」といいます。)における買入対象先の見直しを行います。
株式買入における買入対象先は、株式買入における買入対象先選定基本要領に基づき、原則として6か月に1回の頻度で見直すこととしており、今回は、本年2月に株式買入を再開して以降2回目の選定にあたります。
つきましては、株式の買入対象先になることを希望する銀行(現在、買入対象先となっている銀行のうち、継続して買入対象先となることを希望する銀行を含みます。以下「希望先」といいます。)におかれましては、下記の要領で申込み手続きを行っていただきますようお願いします。
2.買入対象先の選定手続き
(1)選定申込み
希望先は、本日以降、選定申込み締切日までに、以下の必要書類を日本銀行金融機構局地域金融担当(地域銀行の場合)、同外国金融機関担当(外国法人を親会社とする銀行の場合)または同大手金融グループ担当(前記のいずれにも該当しない銀行の場合)に提出して下さい。
<選定申込み締切日>
2009年8月7日(金)正午
<提出する書類>
- (a)「株式買入対象先選定申込書」(別添1)
- (b)「株式買入対象先選定にかかる基礎計数等報告」(別添2)
(2)選定結果の通知
選定結果は、2009年8月12日(水)を目処に通知する予定です。
(3)買入対象先の選定後の手続き
- イ.現在、買入対象先ではなく、今回の選定により新たに買入対象先となった先(以下「新規対象先」といいます。)については、2009年8月20日(木)までに、日本銀行から、株式買入れに関する基本約定および具体的な事務取扱いを定めた細則を交付するとともに、これらの規定を遵守する旨等を定めた約定を日本銀行との間で締結していただきます。
- ロ.現在の買入対象先であり、今回の選定の結果、再度、買入対象先となった先においては、イ.の手続きは不要です。
3.買入対象先の選定基準
希望先のうち、以下(1)から(4)の基準を満たす先を、買入対象先に選定します。
- (1)銀行(銀行法(昭和56 年法律第59 号)第2 条第1 項に規定する銀行をいう。ただし、同法第47 条第2 項に規定する外国銀行支店、整理回収機構および預金保険法(昭和46 年法律第34 号)第2 条第13 項に規定する承継銀行を除く。)であること。
- (2)日本銀行の当座預金取引の相手方であること。
- (3)次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する先であること。
- (ア)2009年3月末において、銀行法第14条の2に掲げる基準について国際統一基準が適用される者であること。
- (イ)2009年3月末における銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第3条第1項に規定する株式等の保有額(以下「株式等の保有額」という。)が基本的項目の額(銀行法第14 条の2 の規定に基づき銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18 年金融庁告示第19号)第28条に定める基本的項目の額をいう。)に百分の五十を乗じて得た額を上回っていること。
- (ウ)2009年3月末における株式等の保有額が5,000億円を上回っていること。
- (4)金融商品取引に係る法令違反その他株式買入等基本要領に基づく株式買入等の適切な運営に支障を来たし得る特段の事情が存在しないこと。
4.買入対象先の適用期間
今回選定される買入対象先としての適用期間は、2009年8月26日(水)から次回選定される買入対象先について買入が開始する前営業日までの間とします。
新規対象先からの株式買入申込みの受付けは、2009年8月26日(水)から(2009年8月27日(木)約定分から)とします。
なお、現在の買入対象先が、今回の選定の結果、買入対象先とならなかった場合、当該買入対象先からの株式買入申込みの受付けは、2009年8月25日(火)まで(2009年8月26日(水)約定分まで)とします。
次回の買入対象先の選定は、2010年1月頃を目処に行う予定です。
5.買入対象先別の買入限度額
2009年2月3日以降2010年4月末までの買入対象先別の買入限度額は累計2,500億円とします。
以上
本件についての照会先
日本銀行金融機構局 信用政策企画担当
代表:03−3279−1111
蒲地(内線6255)、折戸(内線6282)