このページの本文へ移動

米ドル資金供給オペレーション等にかかる「担保の差入れに当たり基準とする貸付金額の円貨換算額」を算定するための率

English

決定 2017年 1月31日
改正 2018年 3月26日
2019年 8月20日

本行が次の1.から6.までに掲げる政策委員会決定に基づき行う米ドル資金供給オペレーション等にかかる「担保の差入れに当たり基準とする貸付金額の円貨換算額」を算定するための率は、以下のとおりとする。

  1. 「米ドル資金供給オペレーション基本要領」(平成22年5月10日付政委第38号別紙1.)8.(3)に定める率
    (1)貸付期間が1か月以下の場合
    1.13
    (2)貸付期間が1か月超3か月以下の場合
    1.25
  2. 「カナダドル資金供給オペレーション基本要領」(平成23年12月21日付政委第104号別紙1.)8.(3)に定める率
    (1)貸付期間が1か月以下の場合
    1.22
    (2)貸付期間が1か月超3か月以下の場合
    1.27
  3. 「英ポンド資金供給オペレーション基本要領」(平成23年12月21日付政委第104号別紙5.)8.(3)に定める率
    (1)貸付期間が1か月以下の場合
    1.16
    (2)貸付期間が1か月超3か月以下の場合
    1.22
  4. 「ユーロ資金供給オペレーション基本要領」(平成23年12月21日付政委第104号別紙9.)8.(3)に定める率
    (1)貸付期間が1か月以下の場合
    1.16
    (2)貸付期間が1か月超3か月以下の場合
    1.26
  5. 「スイスフラン資金供給オペレーション基本要領」(平成23年12月21日付政委第104号別紙13.)8.(3)に定める率
    (1)貸付期間が1か月以下の場合
    1.16
    (2)貸付期間が1か月超3か月以下の場合
    1.24
  6. 「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則」(平成24年4月10日付政委第30号別紙1.)11.に定める率
    1.35

附則

本規程は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き1.による「米ドル資金供給オペレーション基本要領」、「カナダドル資金供給オペレーション基本要領」、「英ポンド資金供給オペレーション基本要領」、「ユーロ資金供給オペレーション基本要領」、「スイスフラン資金供給オペレーション基本要領」および「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則」の一部改正の実施日から実施する。