コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入における買入対象先の選定に関する細目
決定 2017年 1月31日
改正 2018年10月12日
1. 趣旨
この細目は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」(平成10年12月15日付政第253号別紙1.)に規定する買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。
2. 買入対象先の選定基準等
- (1)買入対象先の選定に当っては、次のイ、からニ、までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)から、買入対象先となることを希望する先を公募するものとする。
- イ、金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)
- ロ、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)
- ハ、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)
- ニ、短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)
- (2)買入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
- イ、本行本店の当座預金取引先であること
- ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- (3)(2)に掲げる要件を満たした先の数が、本行がコマーシャル・ペーパー等(「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」に規定するコマーシャル・ペーパー等をいう。以下同じ。)の売戻条件付買入(以下「CP等買入」という。)の円滑な実施のために適当と認める買入対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して買入対象先を選定する。
- イ、コマーシャル・ペーパー等の流通市場(以下「CP等流通市場」という。)における取引高
- ロ、CP等流通市場における取引平均残高
- ハ、CP等流通市場における取引先数
- ニ、CP等流通市場における金利情報の市場参加者への提供状況
- ホ、既存の買入対象先については、本行のCP等買入における落札実績
3. 買入対象先の選定頻度
買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
4. 買入対象先の遵守事項等
- (1)買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示するものとする。
- イ、CP等買入に積極的に応札すること
- ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
- ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
- (2)買入対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合その他の本行が買入対象先との間で行うCP等買入の適切な運用を確保する上で支障が生じた場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
- (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
附則
- この細目は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き2.による「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領」(平成10年12月15日付政第253号別紙2.)の廃止日から実施する。
- 「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領」に基づき、現に買入対象先となっている先については、この細目に基づく買入対象先として取扱う。