国債売買における売買対象先の選定に関する細目
決定 2017年 1月31日
改正 2018年10月12日
1. 趣旨
この細目は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「国債売買基本要領」(平成11年3月25日付政委第43号別紙1.)に規定する売買対象先(以下「売買対象先」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。
2. 売買対象先の選定基準等
- (1)売買対象先の選定に当っては、次のイ、からニ、までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)から、売買対象先となることを希望する先を公募するものとする。
- イ、金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)
- ロ、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)
- ハ、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)
- ニ、短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)
- (2)売買対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
- イ、本行本店の当座預金取引先であること
- ロ、当座勘定取引について日本銀行金融ネットワークシステム(以下「日銀ネット」という。)を利用していること
- ハ、国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること(ヘ、の場合を除く。)
- ニ、国債資金同時受渡関係事務について日銀ネットを利用していること(ヘ、の場合を除く。)
- ホ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- へ、売買に係る決済を委託する場合においては、その売買に係る決済を、銀行法その他の法律により業務として為替取引を行うことが認められた国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であって、国債資金同時受渡関係事務について日銀ネットを利用している者であり、かつ、イ、、ロ、およびホ、の要件を満たすものに委託すること
- (3)(2)に掲げる要件を満たした先の数が、本行が国債売買の円滑な実施のために適当と認める売買対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して売買対象先を選定する。
- イ、利付国債の流通市場における取引高
- ロ、利付国債の流通市場における取引先数
- ハ、利付国債の流通市場における金利情報の市場参加者への提供状況
- ニ、既存の売買対象先については、本行の国債売買における落札実績
3. 売買対象先の選定頻度
- (1)売買対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
- (2)(1)に加えて、売買対象先を追加する選定を随時実施することができるものとする。
4. 売買対象先の遵守事項等
- (1)売買対象先の公募に際しては、次に掲げる売買対象先としての遵守事項を明示するものとする。
- イ、本行の国債売買に積極的に応札すること
- ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
- ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
- (2)売買対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合その他の本行が売買対象先との間で行う国債売買の適切な運用を確保する上で支障が生じた場合には、売買対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
- (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、売買対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
附則
- この細目は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き2.による「国債売買における売買対象先選定基本要領」(平成11年3月25日付政委第43号別紙2.)の廃止日から実施する。
- 「国債売買における売買対象先選定基本要領」に基づき、現に売買対象先となっている先については、この細目に基づく売買対象先として取扱う。