指数連動型上場投資信託受益権の貸付けにおける貸付対象先の選定に関する細目
決定 2020年 1月24日
1. 趣旨
この細目は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る観点から、「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」 (令和元年12月19日付政委第66号別紙1.)に規定する貸付対象先(以下「貸付対象先」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。
2.貸付対象先の選定基準等
- (1)貸付対象先の選定に当っては、次のイ、からニ、までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)から、貸付対象先となることを希望する先を公募するものとする。
- イ、金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)
- ロ、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)
- ハ、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)
- ニ、短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)
- (2)貸付対象先については、(1)の公募に応じた者(以下「応募先」という。)の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
- イ、本行本店の当座預金取引先であること
- ロ、本行本店との当座預金取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ、株式等振替制度の加入者(株式会社証券保管振替機構が定める「株式等の振替に関する業務規程」第2条第16号に規定する加入者をいう。)であること
- ニ、決済照合システム(株式会社証券保管振替機構が行う有価証券の取引等の決済条件の照合等に関する業務を処理するシステムをいう。)を利用していること
- ホ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- (3)(2)に掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が指数連動型上場投資信託受益権の貸付けの円滑な実施のために適当と認める貸付対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して貸付対象先を選定する。
- イ、日本株(国内の金融商品取引所に上場されている日本法に準拠して設立された株式会社の発行する株式であって、円建てで発行されているものをいう。)または日本株で構成される指数に連動する指数連動型上場投資信託受益権(以下「日本株等」という。)の借入残高
- ロ、日本株等の貸付残高
- ハ、日本株等の貸付先数
- ニ、既存の貸付対象先については、本行の指数連動型上場投資信託受益権の貸付けにおける借入実績
3.貸付対象先の選定頻度
貸付対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
4.貸付対象先の遵守事項等
- (1)貸付対象先の公募に際しては、次に掲げる貸付対象先としての遵守事項を明示するものとする。
- イ、本行の指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに積極的に応札すること
- ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
- ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
- (2)貸付対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合その他の本行が貸付対象先との間で行う指数連動型上場投資信託受益権の貸付けの適切な運用を確保する上で支障が生じた場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
- (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。