補完貸付制度における貸付先の承認基準の見直しについて
2003年12月 1日
日本銀行
日本銀行では、補完貸付制度における貸付先の承認を一層適切に行なう観点から、その承認基準を別紙のとおり見直し、本日から実施することとしましたのでお知らせします。
なお、補完貸付制度の貸付先としての新規承認は随時受付けており、手続き等は、「補完貸付制度における貸付先の承認の更新手続き等について」をご覧下さい。
(別紙)
横線のとおり改める。
貸付先の承認基準
希望先のうち下記(1)から(4)の基準を満たす先について、補完貸付制度における貸付先の承認の更新または新規承認を行います。
- (1)金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)または短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)であること。
- (2)希望先が貸付希望店の電子貸付取引先であること。
- (3)申出の直前決算期末(中間決算期末を含む。但し、申出直前の決算期末の自己資本比率が申出時に判明していない場合には、判明している直近の決算期末とする。以下同じ。)において、自己資本比率が次に掲げる条件を満たしていること、または、申出の直前の決算期末以降の増資等の事情により、自己資本比率が次に掲げる条件を満たすようになったと確認できること。
- (a)金融機関にあっては、国際統一基準適用先(外国銀行を含む。)については自己資本比率8%以上(単体自己資本比率および連結自己資本比率のうち監督官庁に提出しているすべての値について満たす必要。)、国内基準適用先については同4%以上(同)、国際統一基準適用先または国内基準適用先の何れにも該当しない先については、業務内容等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であると認められること。
- (b)証券会社にあっては、自己資本規制比率が200%以上(但し、外国証券会社で、当該外国証券会社を実質的に支配している会社の保証がある場合には、150%以上とする。)であること。
- (c)証券金融会社および短資業者にあっては、自己資本比率が200%以上(証券会社の自己資本規制比率に準じて算出する。)であること。
- (4)申出直前の決算期末以降の経営の状況その他考査等から得られた情報に照らし、自己資本比率が実質的に上記(3)に定める自己資本比率を下回るとみられる等特段の事情がないこと。
以上