補完貸付制度における貸付先およびオペレーションの対象先の選定等にかかる信用力基準の一部見直しについて
2013年3月1日
日本銀行
日本銀行は、補完貸付制度における貸付先およびオペレーションの対象先の信用力を適切に判断する観点から、補完貸付制度における貸付先の承認基準、補完貸付先の承認取消しにかかる予告措置および、オペレーションの対象先の選定等にかかる信用力の基準を一部見直し(注1)(注2)(注3)、2013年3月31日より実施することとしましたので、お知らせします。
これらの見直しは、バーゼル銀行監督委員会が2010年12月に公表した「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」に沿った自己資本比率規制に関する告示(注4)が、2013年3月31日から適用されること等を踏まえたものです。
見直し後の基準は、2013年3月31日以降、日本銀行が新たに補完貸付制度における貸付先およびオペレーションの対象先等を選定する場合に適用するほか、現在、既に補完貸付制度における貸付先およびオペレーションの対象先等に選定されている先が継続して満たすべき要件となります。
- (注1)一部見直し後の補完貸付先の承認基準については、「補完貸付制度における貸付先の承認基準」[PDF 134KB] をご参照ください。
- (注2)一部見直し後の補完貸付先の承認取消しにかかる予告措置については、「補完貸付先の承認取消しにかかる予告措置の概要」[PDF 118KB] をご参照ください。
- (注3)一部見直し後のオペレーションの対象先等の選定等にかかる信用力の基準については、以下をご参照ください。
- 「共通担保オペ(全店貸付)の随時選定について」[PDF 262KB]
- 「資産買入等の基金の運営として行う国債等買入における対象先公募について」[PDF 240KB]
- 「資産買入等の基金の運営として行うCP・社債等買入における対象先公募について」[PDF 229KB]
- 「資産買入等の基金の運営として行う共通担保オペの対象先公募について」[PDF 259KB]
- 「国債系オペにおける決済代行者および臨時決済代行者の随時承認について」[PDF 278KB]
- 「資産買入等の基金の運営として行う国債等買入における決済代行者および臨時決済代行者の承認について」[PDF 280KB]
- (注4)「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件」(平成二十四年金融庁告示第二十八号)
照会先
補完貸付関係
金融機構局総務課信用政策企画グループ
鈴木
Tel : 03-3277-2022
東
Tel : 03-3277-1963
オペレーション関係
金融市場局市場調節課オペレーション企画グループ
蒲地
Tel : 03-3277-1272
柳井
Tel : 03-3277-1277