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資産買入等の基金の運営として行う国債等買入における決済代行者および臨時決済代行者の承認について

2013年3月31日
日本銀行金融市場局

1.承認の概要

日本銀行では、資産買入等の基金の運営として行う国債等の買入(以下「日銀基金国債等買入」といいます。)における決済代行者および臨時決済代行者(注)の承認を行います。

日銀基金国債等買入については、本ホームページをご覧下さい。

  • (注)決済代行者が障害等の発生により委託を受けた決済を行うことができない場合に、一時的な決済の委託を受ける金融機関をいいます。以下同じです。なお、臨時決済代行者との決済は書面取引となります。

なお、日本銀行では、日銀基金国債等買入における決済代行者および臨時決済代行者の承認を、日銀基金国債等買入の対象先選定と併せて行います。日銀基金国債等買入の対象先となることを希望する先および日銀基金国債等買入の対象先のうち、日銀基金国債等買入に係る決済を決済代行者または臨時決済代行者へ委託する先は、本手続きを行って下さい。既に国債売買オペ、国庫短期証券売買オペ・国債現先オペ、国債売現先(国債補完供給)または国債整理基金が行う国債買入(以下これらを「国債系オペ」といいます。)の決済を他の金融機関に委託している先が日銀基金国債等買入の対象先となることを希望する場合にも、日銀基金国債等買入における決済代行者の承認のための申出が必要となります。

2.決済代行者および臨時決済代行者の承認

決済代行者および臨時決済代行者は、「日銀基金国債等買入における決済代行者および臨時決済代行者の承認基準・手続」(別紙)に基づき承認します。ただし、現段階では予見できない事情のために、別紙記載の基準等を適用することが不適当と判断される場合には、当該予見できない事情をも勘案して承認を行うこと、または承認された決済代行者および臨時決済代行者の見直し等を行うことが極く例外的にあります。

照会先

金融市場局

Tel : 03-3277-1361
Tel : 03-3277-1277