指数連動型上場投資信託受益権等の処分の指針
決定 2025年 9月19日
(未実施)
「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」(平成25年4月4日付政委第47号別紙3.)8.(3)に定める指数連動型上場投資信託受益権等の処分の指針については、以下のとおりとする。
1. 処分の枠組み
指数連動型上場投資信託受益権および不動産投資法人投資口(以下「指数連動型上場投資信託受益権等」という。)の処分は、取引所市場で形成される価格にもとづき、市場への売却により行う。
2.売却方法
- (1)指数連動型上場投資信託受益権等の売却ペース等については、次のとおりとする。
- イ、指数連動型上場投資信託受益権については、売却時期の分散に配慮しつつ、年間3,300億円程度(簿価ベース)のペースで売却する。
- ロ、不動産投資法人投資口については、売却時期の分散に配慮しつつ、年間50億円程度(簿価ベース)のペースで売却する。
- ハ、イ、またはロ、の売却ペースのもとで、保有する指数連動型上場投資信託受益権等の各銘柄を、その保有割合に概ね比例的なかたちで売却する。ただし、不動産投資法人投資口の毎営業日における銘柄毎の売却口数については、各銘柄の市場流動性を考慮して上限を設定する。
- (2)受託者は、(1)に定める売却ペース等のもとで、指数連動型上場投資信託受益権等の市場等の状況に応じ、日本銀行との間であらかじめ定めた一定の範囲内で売却額の一時的な調整を行うことができる。特に、指数連動型上場投資信託受益権等にかかる価格指数が著しく下落した場合には、売却の一時停止を行うことができる。
附則
この指針は、総裁が別に定める日から実施する。