社債等を担保とする手形買入における買入対象先選定基本要領(2000年10月13日廃止)
決定 1999年 2月12日
改正 1999年 6月14日
1. 趣旨
この基本要領は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「社債等を担保とする手形買入基本要領」(平成11年2月12日付政委第12号別紙1.、以下「買入基本要領」という。)に規定する買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 買入対象先の選定基準等
- (1)買入対象先の選定に当っては、買入対象先となることを希望する先を公募する。
- (2)買入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
- イ、本行本店の当座預金取引先であること
- ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ、信用力が十分であること
- ニ、買入基本要領7.に定める種類の担保を根担保として一定金額以上差入れることができること
3. 買入対象先の選定頻度
買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
4. 買入対象先の遵守事項等
- (1)買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示する。
- イ、本行の社債等を担保とする手形買入に積極的に応札すること
- ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
- ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
- (2)買入対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
- (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
5. その他
- (1)この基本要領は、平成11年2月12日から実施する。
- (2)この基本要領に基づく第2回目の買入対象先の選定に関しては、3.に拘わらず、第1回目の選定から6ヶ月程度の期間を経た後に行うこととする。