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補完当座預金制度基本要領

English

決定 2016年 1月29日

改正 2016年 3月15日
2016年 4月28日
2020年 3月16日
2020年 4月27日
2021年 3月19日
2021年 9月22日
2021年12月17日
2023年 6月16日
2024年 3月19日
2024年 7月31日
2025年 1月24日
2025年12月19日

1.趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る観点から、当座勘定における預り金(以下「当座預金」という。)および準備預り金に対して行う付利に関する基本的事項を定めるものとする。

2.対象先

以下のいずれかの条件を満たす者のうち、対象先とすることが適当でないと認められる特段の事情がない先とする。

  1. (1)準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号。以下「法」という。)第2条第1項に定める指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)であること。
  2. (2)指定金融機関でない当座勘定取引の相手方のうち、金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)であること。

3.対象となる預金

当座預金および準備預り金(以下「対象預金」という。)とする。

4.適用利率

年0.75%とする。

5.利息の計算方法

各対象先について、付利を行う積み期間(法第7条第3項に規定する1月間をいう。以下「付利対象積み期間」という。)ごとに、付利対象積み期間における毎日の対象預金の残高を合計し、その合計金額から、付利対象積み期間にかかる法定準備預金額(法第2条第2項に定める法定準備預金額をいう。)に付利対象積み期間の日数を乗じて得た積数を控除し、その金額(零を下回る場合を除く。)について、4.に定める適用利率に基づき利息を計算する。

6.特例的取扱い

日本銀行は、金融調節の円滑な遂行の観点から実務上必要と認める場合には、本制度の趣旨に沿って、2.から5.までに規定する取扱いと異なる取扱いを行うことができる。