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系統中央機関の会員である金融機関による成長基盤強化を支援するための資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の利用に関する特則

English

決定 2015年 3月17日

改正 2016年 1月29日
2017年 1月31日
2018年 1月23日
2019年 1月23日
2019年 6月20日
2021年 1月21日
2022年 1月18日
2023年 1月18日
2024年 1月23日
2024年 3月19日

系統中央機関(信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会および農林中央金庫をいう。以下同じ。)の会員である金融機関(本行の当座預金取引の相手方でないものに限る。以下「会員金融機関」という。)が、「貸出支援基金運営基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙1.)に定める成長基盤強化を支援するための資金供給または貸出増加を支援するための資金供給(以下「本制度」という。)の貸付対象先である系統中央機関を通じて、本制度を利用する場合の取扱いについては、本制度に関する基本要領およびその特則(以下「基本要領等」という。)によるほか、この特則に定めるとおりとする。

  1. 本行による貸付けは、本制度を利用する会員金融機関の各々の系統中央機関に対して行う。
  2. 各系統中央機関の貸付限度額および貸付額の上限(以下「貸付限度額等」という。)については、各系統中央機関の自らの利用にかかる貸付限度額等とは別に、本制度を利用する会員金融機関毎に基本要領等の定めに準じた貸付限度額等を設け、これらの総額とする。
  3. 成長基盤強化に向けた融資または投資に関する取り組み方針については、会員金融機関は、系統中央機関が策定し本行が適当であると認める運営方針(系統全体としての成長基盤強化に向けた融資または投資に関する取り組み方針ならびに系統中央機関および会員金融機関における本制度の運営にかかる方針をいう。)に即して策定する。
  4. 系統中央機関は、本制度に基づき本行から受けた貸付けのうち各会員金融機関の利用にかかるものの全額について当該会員金融機関に対して貸付けを行う。この場合、貸付期間、貸付利率等については、本行から受けた貸付けと同等の条件によるものとする。
  5. 系統中央機関は、本制度の利用を希望する会員金融機関との間で、会員金融機関に対する与信管理の適切性確保のほか、本制度の趣旨に照らし、この特則による貸付けの適切な運営の確保のために必要な措置を講ずる。
  6. 本行は、会員金融機関および系統中央機関がこの特則に定める事項に著しく背馳した場合には、この特則による貸付けを認めないなど必要な措置を講ずることができるものとする。

附則

本措置は、本日から実施し、令和10年3月31日をもって廃止する。