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短期国債売買における売買対象先選定基本要領等の制定について

1998年12月15日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、下記の基本要領を定めることを決定しましたので、お知らせします。これは、金融調節の一層の円滑化を図り、また金融調節に関する事務手続の透明性を向上させる観点から行ったものです。

  1. 短期国債売買における売買対象先選定基本要領……………別紙1
  2. コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領……………別紙2
  3. 割引短期国債の売戻条件付買入基本要領 ……………別紙3
  4. 政府短期証券の買戻条件付売却基本要領 ……………別紙4
  5. コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入基本要領……………別紙5

以上


(別紙1)

「短期国債売買における売買対象先選定基本要領」

1.趣旨

 この基本要領は、金融調節に関する事務手続の一層の明確化を図る趣旨から、「政府短期証券の買戻条件付売却基本要領」(平成10年12月15日付政第252号別紙1.)に規定する売却対象先および「割引短期国債の売戻条件付買入基本要領」(平成10年12月15日付政第252号別紙2.)に規定する買入対象先(以下「売買対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.売買対象先の選定基準等

  1. (1)売買対象先の選定に当っては、売買対象先となることを希望する先を公募するものとする。
  2. (2)売買対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
    1. イ、本行本店の当座預金取引先であること
    2. ロ、当座預金取引および国債関係事務について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
    3. ハ、国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること
    4. ニ、信用力が十分であること
  3. (3)(2)に掲げる要件を満たした先の数が、本行が政府短期証券および割引短期国債(以下「短期国債」という。)の売買の円滑な実施のために適当と認める売買対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して売買対象先を選定する。
    1. イ、短期国債の流通市場における取引高
    2. ロ、短期国債の流通市場における取引平均残高
    3. ハ、短期国債の流通市場における取引先数
    4. ニ、短期国債の流通市場における金利情報の市場参加者への提供状況
    5. ホ、既存の売買対象先については、本行の短期国債売買における落札実績

3.売買対象先の選定頻度

 売買対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。

4.売買対象先の遵守事項等

  1. (1)売買対象先の公募に際しては、次に掲げる売買対象先としての遵守事項を明示するものとする。
    1. イ、本行の短期国債売買に積極的に応札すること
    2. ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
    3. ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
  2. (2)売買対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、売買対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
  3. (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、売買対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

5.その他

  1. (1)この基本要領は、平成10年12月15日から実施する。
  2. (2)この基本要領に基づく初回の選定に関しては、2.(3)イ、ないしホ、に規定する「短期国債」は「割引短期国債」と読替えるものとする。

(別紙2)

「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領」

1.趣旨

 この基本要領は、金融調節に関する事務手続の一層の明確化を図る趣旨から、「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入基本要領」(平成10年12月15日付政第253号別紙1.)に規定する買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.買入対象先の選定基準等

  1. (1)買入対象先の選定に当っては、買入対象先となることを希望する先を公募するものとする。
  2. (2)買入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
    1. イ、本行本店の当座預金取引先であること
    2. ロ、信用力が十分であること
  3. (3)(2)に掲げる要件を満たした先の数が、本行がコマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入(以下「CP買入」という。)の円滑な実施のために適当と認める買入対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して買入対象先を選定する。
    1. イ、コマーシャル・ペーパーの流通市場(以下「CP流通市場」という。)における取引高
    2. ロ、CP流通市場における取引平均残高
    3. ハ、CP流通市場における取引先数
    4. ニ、CP流通市場における金利情報の市場参加者への提供状況
    5. ホ、既存の買入対象先については、本行のCP買入における落札実績

3.買入対象先の選定頻度

 買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。

4.買入対象先の遵守事項等

  1. (1)買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示するものとする。
    1. イ、本行のCP買入に積極的に応札すること
    2. ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
    3. ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
  2. (2)買入対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
  3. (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

5.その他

この基本要領は、平成10年12月15日から実施する。


(別紙3)

「割引短期国債の売戻条件付買入基本要領」

1.趣旨

 この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、割引短期国債の売戻条件付買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.買入店

 本店(業務局)とする。

3.買入対象先

 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4.買入対象

 割引短期国債とする。

5.売戻条件

 買入に当っては、確定日に売戻を行う旨の条件を付する。

6.買入方式

 次のいずれかの方式による。

  1. (1)利回り入札方式
    本行が所有する期間中の利回り(以下「期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式。
  2. (2)固定利回り方式
    短期金融市場の金利動向等を勘案してあらかじめ期間利回りを決定し、これにより買入れる方式。

7.買入価格

 市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定める。

8.売戻価格

 売戻価格は、買入価格から償還差益にかかる所得税の源泉徴収税額相当額(以下「源徴税相当額」という。)を差引いた価格に、当該価格に買入日の翌日から起算した売戻日までの日数に応じて期間利回りを乗じて得た額および源徴税相当額を加えた金額とする。

9.買入日、売戻日および買入金額等

 買入日および売戻日、買入金額、買入先、買入の対象とする割引短期国債の銘柄その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入のつど決定するものとする。

10.その他

  1. (1)3.の規定は、平成10年12月15日から実施する。
  2. (2)3.以外の規定は、3.に規定する買入対象先の選定事務手続が終了した日から実施する。

(別紙4)

「政府短期証券の買戻条件付売却基本要領」

1.趣旨

 この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、政府短期証券の買戻条件付売却を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.売却店

 本店(業務局)とする。

3.売却対象先

 金融機関(日本銀行法(平成 9年法律第89号)第37条第 1項に規定する金融機関をいう。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成 9年政令第385号)第10条第 1項第 2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第 3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第 5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4.売却対象

 政府短期証券とする。

5.買戻条件

 売却に当っては、確定日に買戻を行う旨の条件を付する。

6.売却方式

 売却対象先が所有する期間中の利回り(以下「期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売却する方式とする。

7.売却価格

 売却価格は、売却対象となる政府短期証券の銘柄ごとに発行割引歩合および満期日までの日数等を勘案して算出した価格とする。

8.買戻価格

 買戻価格は、売却価格から償還差益にかかる所得税の源泉徴収税額相当額(以下「源徴税相当額」という。)を差引いた価格に、当該価格に売却日の翌日から起算した買戻日までの日数に応じて期間利回りを乗じて得た額および源徴税相当額を加えた金額とする。

9.売却日、買戻日および売却金額等

 売却日および買戻日、売却金額、売却先、売却の対象とする政府短期証券の銘柄その他売却を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売却のつど決定するものとする。

10.その他

  1. (1)3.の規定は、平成10年12月15日から実施する。
  2. (2)3.以外の規定は、3.に規定する売却対象先の選定事務手続が終了した日から実施する。

(別紙5)

「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入基本要領」

1.趣旨

 この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.買入店

 本店(業務局)とする。

3.買入対象先

 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4.買入対象

 発行体の信用力等に照らし本行が適格と認めたコマーシャル・ペーパーであって、満期日が買入日の翌日から起算して1年以内に到来するものとする。

5.売戻条件

 買入に当っては、買入日から起算して3か月以内の確定日に売戻を行う旨の条件を付する。

6.買入方式

 次のいずれかの方式による。

  1. (1)利回り入札方式
    本行が所有する期間中の利回り(以下「期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式。
  2. (2)固定利回り方式
    短期金融市場の金利動向等を勘案してあらかじめ期間利回りを決定し、これにより買入れる方式。

7.買入価格・売戻価格

 コマーシャル・ペーパーの買入および売戻は期間利回りを利用した割引の方法により行うこととし、買入および売戻の価格は満期日までの期間中の利回りがいずれも6.に規定するいずれかの方式により決定した期間利回りと等しくなるよう算出する。

8.買入日、売戻日および買入金額等

 買入日および売戻日、買入金額、買入先その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入のつど決定するものとする。

9.その他

  1. (1)3.の規定は、平成10年12月15日から実施する。
  2. (2)3.以外の規定は、3.に規定する買入対象先の選定事務手続が終了した日から実施する。