「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入基本要領」の一部改正等について
2000年 3月24日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入基本要領」を別紙のとおり一部改正し、当座預金取引の相手方である証券会社および証券金融会社が発行するコマーシャル・ペーパー(以下「CP」という。)を、4月以降CPオペの対象として不適格とすることとしましたので、お知らせします。
これは、昨年9月21日の政策委員会・金融政策決定会合での決定(「適格資産担保債券および当座預金取引の相手方の債務の担保取扱等に関する基本方針について」)において既に示されていた方針(「取引先である証券会社および証券金融会社が発行するCPは不適格とするが、CPオペにおける買入状況等を踏まえ、2000年3月末までに買入れたCPについては、なお適格とする」)に基づく手続的な措置です。
以上
(別紙)
「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入基本要領」中一部改正
4.を横線のとおり改める。
4.買入対象
発行体(当座預金取引の相手方を除く。)の信用力等に照らし本行が適格と認めたコマーシャル・ペーパーであって、満期日が買入日の翌日から起算して1年以内に到来するものとする。
5.を横線のとおり改める。
5.売戻条件
買入に当っては、買入日の翌日から起算して3か月以内の確定日に売戻を行う旨の条件を付する。
「9.その他」を「(附則)」に改める。
(附則)
この一部改正は、平成12年4月3日から実施する。