「補完貸付制度基本要領」の一部改正について
2001年 6月28日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融調節の一層の円滑化を図る観点から、補完貸付制度に基づく貸付けの方法を手形貸付から電子貸付に変更し、その担保を手形買入の担保等と共通して利用できる根担保とするために、「補完貸付制度基本要領」(平成13年2月28日決定)を(別紙)のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。
本件照会先
企画室企画第2課
高口<こうぐち>(03-3277-2800)
正木(03-3277-2813)
以上
(別紙)
「補完貸付制度基本要領」中一部改正
2.(1)を横線のとおり改める。
(1)貸付先となる条件は以下のとおりとする。
- イ、 略(不変)
- ロ、 本行本支店の
手形貸付電子貸付取引先であること - ハ、 略(不変)
7.(1)を横線のとおり改める。
(1)適格担保を貸付先から予め差入れさせる受入れるものとする。
8.(2)を横線のとおり改める。
(2)貸付けの方式は、手形貸付電子貸付とする。
附則(3)を削る。
附則
- (1)この一部改正は、平成13年12月末までの総裁が別に定める日(以下「実施日」という。)から実施する。
- (2)実施日の前営業日において補完貸付制度における貸付先として承認されており、かつ、実施日において電子貸付取引先である先については、実施日に、改正後の補完貸付制度基本要領に基づき、貸付先として承認したものとして取扱う。
- (3)(2)の承認にかかる次回の更新は、補完貸付制度基本要領2.(2)にかかわらず、平成14年8月を目処に行うものとする。
- (4)実施日の前営業日までに実行された補完貸付制度に基づく手形貸付に関する取扱いは、実施日以降においても、なお従前の例によるものとする。