このページの本文へ移動

【参考】「電子CP」の適格担保化

2003年 2月14日
日本銀行

1. 措置の概要

「社債等の振替に関する法律」に基づく短期社債等(いわゆる「電子CP」)の発行開始に伴い、適格担保化を図る。

  • 短期社債とは、ペーパーレス化され、振替機関における口座振替により取引されるCP(一般に「電子CP」と呼ばれる)。本年3月31日に、証券保管振替機構が短期社債等の振替業務の開始を予定。
    短期社債等は、法的性格においては、現行CP等(約束手形)と異なるが、経済的機能は基本的に同じ。
    現行の資産担保CPと同一の経済的機能を果たす資産担保短期債券(資産担保型の電子CP)も同様に、適格担保として取り扱う。
    現行CP等は引続き適格担保・現先オペ対象資産として取り扱う。

2.適格基準、担保掛け目

  • 現行CP等と同一(詳細は別紙参照)。

(適格基準)

(1) 信用度等

短期社債については、「債務者の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。」、資産担保短期債券については、「特定資産の信用度等」のほか、「仕組み」、「格付(a-1格)」を要件とする。

(2) 期間

発行日から償還期日までの期間が1年以内のもの。

(担保掛け目)

元本額の95%。

3.実施日

  • 3月31日から実施する予定。

以上


(別紙)

短期社債等の適格基準

短期社債
企業が振出す手形
コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーを除く)

(1)および(2)を満たしていること。

  1. (1)債務者の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)発行日から償還期日までの期間が1年以内のものであること。

資産担保コマーシャル・ペーパー

(1)から(4)までをいずれも満たしていること。

  1. (1)特定資産の信用度等
    特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保短期債券(特定短期社債および本行がこれに準ずると認める債券をいう。)または資産担保コマーシャル・ペーパー(以下「ABCP等」という。)の償還の原資となる特定の資産をいう。本項において以下同じ。)から生ずる金銭等が、特定資産の信用度またはこれを補完する措置に照らして、ABCP等の償還に十分であると認められること。
  2. (2) ABCP等の仕組み
    ABCP等の仕組みが、次のイ、からハ、までに掲げる要件その他の要件に照らして、適当と認められること。
    1. イ、真正売買性等
      特定資産がその原保有者からABCP等の発行会社(本項において以下「発行会社」という。)等に譲渡される場合には、原保有者について破産その他の倒産手続が開始されたときにおいても当該ABCP等の償還に支障が生ずることがないよう、有効かつ確実に譲渡されていると認められること。
    2. ロ、倒産隔離性
      特定資産の原保有者等による発行会社に対する破産申立の制限その他の発行会社の倒産または解散を回避するために必要な措置が講じられていると認められること。
    3. ハ、特定資産から生ずる金銭の取立に関する措置
      特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務を発行会社以外の者が行う場合には、その者について破産その他の倒産手続が開始されることにより当該業務が行い得ないときにおいても当該ABCP等の償還に支障が生ずることがないよう、必要な措置が講じられていると認められること。
  3. (3)ABCP等の格付
    適格格付機関からa−1格相当の格付を取得していること。
  4. (4)期間
    発行日から償還期日までの期間が1年以内のものであること。