【参考】産業再生機構に対する証書貸付債権の適格担保化
2003年 4月30日
日本銀行
1.措置の概要
産業再生機構に対する証書貸付債権を適格担保化。
- 4月16日に設立された株式会社産業再生機構(以下「産業再生機構」という。)では、金融機関等からの借入等により資金調達を行う予定。
産業再生機構の金融機関等からの借入は、預金保険機構の金融機関等からの借入と同様の方式((a)政府保証付、(b)競争入札の実施、(c)証書貸付形式、(d)譲渡制限特約なし)。
- 金融市場調節の一層の円滑化を図る観点から、産業再生機構に対する証書貸付債権を適格担保として取扱う。
2.担保価額・掛目
- 担保価額・掛目は、預金保険機構・交付税特別会計に対する証書貸付債権と同様とする(担保価額は残存元本を基準とし、掛目は当初貸付期間に応じて96~60%)。
詳細は次のとおり。
当初貸付期間 | 残存元本額 |
---|---|
1年以内 | 96% |
1年超3年以内 | 90% |
3年超5年以内 | 85% |
5年超7年以内 | 75% |
7年超10年以内(注) | 60% |
- (注)満期が応答月内に到来するものを含む。
3.実施日
本措置は、本日から実施する。
以上