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「国債の条件付売買基本要領」の一部改正について

2003年10月10日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融市場調節の一層の円滑化を図る観点から、国債の条件付売買における売戻条件を、買入日の翌日から起算して1年以内の確定日に売戻を行う旨に変更することとし、そのため「国債の条件付売買基本要領」(平成14年9月18日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。

以上

本件照会先

企画室企画第2課

山田(03-3277-2800)
新見(03-3277-2813)

金融市場局金融市場課

坂本(03-3277-1302)
福田(03-3277-1246)


別紙

「国債の条件付売買基本要領」中一部改正

 5. を横線のとおり改める

5.売戻条件および買戻条件 買入または売却に当っては、買入日または売却日の翌日から起算して6か月1年以内の確定日に売戻または買戻を行う旨の条件を、売却に当っては、売却日の翌日から起算して6か月以内の確定日に買戻を行う旨の条件を付する。

(附則)

この一部改正は、平成15年10月10日から実施する。