「資産担保証券買入基本要領」の一部改正等について
2004年 1月20日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。
記
- 「資産担保証券買入基本要領」(平成15年6月25日決定)を別紙1.のとおり一部改正すること。
- 「資産担保証券買入における買入対象先選定基本要領」(平成15年6月25日決定)を別紙2.のとおり一部改正すること。
以上
本件照会先
企画室企画第2課
山田(03-3277-2800)
新見(03-3277-2813)
金融市場局金融市場課
坂本(03-3277-1302)
福田(03-3277-1246)
別紙1.
「資産担保証券買入基本要領」中一部改正
4.を横線のとおり改める。
4.買入対象
略(不変)
- (1)略(不変)
- (2)資産担保債券
- イ、略(不変)
- ロ、中堅・中小企業関連債権比率
特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保証券の元利金等の支払の原資となる特定の資産をいう。以下同じ。)の債権総額に占める中堅・中小企業関連債権の金額(中堅・中小企業(資本金10億円未満または常用雇用者数999人以下の会社をいう。以下同じ。)を原債権者とする売掛債権等または中堅・中小企業を債務者とする貸付債権等の合計金額をいう。以下同じ。)の合計金額の割合または特定資産の総件数に占める中堅・中小企業関連債権の件数の割合が5割を下回らないこと。 ハ、特定資産の債務者の信用力
特定資産に貸付債権が含まれる場合において、当該貸付債権の発行会社への譲渡人である原債権者が金融機関であるときは、発行会社への債権譲渡が行われた時点において、各貸付債権の債務者が当該金融機関の自己査定上正常先に分類されていたものであること。ニハ、ホニ、ヘホ、
- (3)準資産担保債券
- イ、略(不変)
- ロ、中堅・中小企業関連債権比率
参照ポートフォリオの債権総額に占める中堅・中小企業関連債権の合計金額の割合または参照ポートフォリオの総件数に占める中堅・中小企業関連債権の件数の割合が5割を下回らないこと。 ハ、参照ポートフォリオの債務者の信用力
参照ポートフォリオに貸付債権が含まれる場合において、その債権者が金融機関であるときは、発行会社が信用リスクを引き受けた時点において、各貸付債権の債務者が当該金融機関の自己査定上正常先に分類されていたものであること。ニハ、ホニ、ヘホ、
- (4)資産担保短期債券、資産担保コマーシャル・ペーパー
- イ、略(不変)
- ロ、中堅・中小企業関連債権比率
特定資産の債権総額に占める中堅・中小企業関連債権の合計金額の割合または特定資産の総件数に占める中堅・中小企業関連債権の件数の割合が5割を下回らないこと。 ハ、特定資産の債務者の信用力
特定資産に貸付債権が含まれる場合において、当該貸付債権の発行会社への譲渡人である原債権者が金融機関であるときは、発行会社への債権譲渡が行われた時点において、各貸付債権の債務者が当該金融機関の自己査定上正常先に分類されていたものであること。ニハ、格付け
適格格付機関の複数からa−1格相当の格付けを取得していること。ホニ、ヘホ、
(附則) この一部改正は、平成16年1月20日から実施する。
別紙2.
「資産担保証券買入における買入対象先選定基本要領」中一部改正
3.を横線のとおり改める。
3.買入対象先の選定頻度
- (1)資産担保債券および準資産担保債券の買入対象先
買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。これに加えて、買入対象先を追加する選定を随時実施することができる。 - (2)資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパーの買入対象先
買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。これに加えて、買入対象先を追加する選定を随時実施することができる。
(附則) この一部改正は、平成16年1月20日から実施する。