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【参考】国債現先オペ等に係る決済の委託可能化について

2005年 5月20日
日本銀行

1.措置の概要

金融機関等の間で国債取引に係る決済を委託・受託する動きがみられること等を踏まえ、国債現先オペ等に係る国債・資金の決済を他の金融機関に委託する者をオペ先として選定し得る扱いとする。

2.対象となるオペ

  • 国債現先オペ、国債売買オペ、短期国債売買オペ、補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却(オペ先が、国債整理基金が行う国債買入の対象先でもある場合には、当該国債買入を含む)。

3.資格要件

  • オペ先については、これまで国債振替決済制度における直接参加者であることを要件としてきたが、決済を委託する場合には、その要件を外す(これ以外の要件は不変)。
  • 決済の受託先については、為替取引を業務として行えること、および現行のオペ先の資格要件を全て満たすことを要件とする。
  • 表

4.実施日

  • 本措置は、平成17年度の国債現先オペ等の対象先選定にかかる申請の受付と併せて、平成17年5月24日から実施する(オペ先が決済を委託する場合の申請の受付を同日から開始する)(注)
  • (注)なお、受託先の審査は、オペ対象先の選定期間以外においても随時に行う。

以上