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「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」の一部改正について

2012年3月23日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会において、「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」の一部改正に関して、次のとおり決定しましたので、お知らせします。

国債振替決済制度の参加者口座の開設等を適切に行う観点から、「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」(平成15年1月7日決定)を別紙 [PDF 152KB] のとおり一部改正し、3月31日より実施すること。