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対政府取引に関する基本要領

決定
1999年3月26日
改正
  • 2001年3月27日
  • 2001年6月1日
  • 2004年12月21日
  • 2006年10月27日
  • 2013年12月25日
  • 2014年9月19日
  • 2017年3月10日

1.趣旨

この基本要領は、日本銀行法第33条および第34条に基づき政府との間で行う業務の適切な運営を確保する趣旨から、これらの取引に関する基本的事項を定めるものとする。

2.償還期限到来国債の取扱い

償還期限の到来する本行保有国債(政府短期証券を除く。)について、借換えのための引受けを行う場合には、予め年度ごとに当委員会の決定を経て行うものとする。

3.政府短期証券の引受けおよび償還

  1. (1)政府短期証券の公募入札において募集残額等が生じた場合および国庫に予期せざる資金需要が生じた場合には、例外的に、所要の政府短期証券の引受けを行うものとする。この場合の引受け利回りは、引受け対象とする政府短期証券の引受け日が公募入札方式による当該政府短期証券の発行日である場合には、当該公募入札における募入平均利回りとし、その他の場合には、銘柄ごとの流通市場における実勢相場等を勘案した利回りとする。
  2. (2)(1)の規定により引受けた政府短期証券については、次回以降の公募入札発行代り金により、可及的速やかに償還を受ける扱いとする。
  3. (3)本行が保有する政府短期証券について、財務省より繰上償還の依頼を受けた場合には、金融調節その他業務運営上支障が生じない範囲内で、その依頼に応じるものとする。
  4. (4)(2)および(3)の規定により繰上償還を行う場合の償還価格は、銘柄ごとの流通市場における実勢相場等を勘案した価格とする。
  5. (5)(1)による例外的な引受けのほか、本行自らの業務運営上の必要に応じ、政府短期証券を引受けることができる。この場合の引受価格は、発行日および償還日を同じくする政府短期証券の公募入札における募入平均価格とする。

4.政府預金の取扱い

  1. (1)国庫の運営上発生した余裕金については、政府預金勘定内において当座預金から国内指定預金への組替整理を行い得るものとし、当該国内指定預金の残高に対して、政府短期証券の直近13週間の公募入札における募入平均利回りを募入決定額により加重平均した利回り(以下「加重平均利回り」という。)から0.05%を控除して得た利率(ただし、0.001%未満の端数は切り捨てる。)により算出した利息を付するものとし、当該利率の改定は毎週行うものとする。ただし、加重平均利回りの区分に応じて当該利率を以下のとおりとする。
    加重平均利回り
    利率
    0.01%超0.06%以下
    0.01%
    0.001%超0.01%以下
    加重平均利回り(ただし、0.001%未満の端数は切り捨てる。)
    0.0001%超0.001%以下
    加重平均利回り(ただし、0.0001%未満の端数は切り捨てる。)
    0%超0.0001%以下
    加重平均利回り(ただし、0.000001%未満の端数は切り捨てる。)
    0%以下
    0%
  2. (2)(1)の規定による利率が3ヶ月物政府短期証券の流通市場における実勢相場を勘案した利回りを上回る場合には、当該利回りを国内指定預金金利とする。ただし、当該利回りが0%を下回るときは、国内指定預金金利は0%とする。
  3. (3)国内指定預金に、一般口、外国為替資金口、食糧管理口および財政融資資金口の口座を設ける。

5.国債整理基金および財政融資資金との取引

  1. (1)国債整理基金および財政融資資金の資金繰りに関し、これらの先を相手方とし、次に掲げる取引を行うことができる。
    1. イ、本行が保有する利付国債の買戻条件付売却
    2. ロ、本行が保有する政府短期証券または割引短期国債の売却
    3. ハ、国債整理基金または財政融資資金が保有する政府短期証券の買入れ
  2. (2)(1)の各取引を行う場合の売買価格および期間利回りについては、市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定める。

6.政府短期証券の引受け利回りの下限等

  1. (1)3.(1)の規定による引受け利回りが0%を下回る場合には、引受け利回りは0%とし、3.(2)の規定により繰上償還を行う場合において、3.(4)に定める償還価格が額面を超えるときは、償還価格は額面とする。
  2. (2)5.(1)ハ、の規定により買入れを行う場合において、5.(2)に定める売買価格が額面を超えるときは、売買価格は額面とする。