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通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等について

2000年10月13日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会において、通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等の一層の明確化を図る趣旨から、下記の内容につき決定しましたので、お知らせします。

  1. 通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等については、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)および「「適格担保取扱基本要領」の制定等について」(平成12年10月13日決定)記書き5.を準用すること。
    また、当該与信にかかる貸付利率は、別段の定めがない限り、同記書き5.に定める基準貸付利率とすること。
  2. 上記1.の措置は、日本銀行当座預金決済のRTGS化の実施日から実施すること。

以上