外国間接参加者として承認を受けた後の名称変更等に関する手続の概要
2023年3月31日
日本銀行業務局
申請(注1)または届出の内容 | 提出書類 | |||
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申請書または届出書(注2) | 申請または届出を行う代表者についてその資格および署名を証する書類(注3) | 法人の登記事項証明書もしくはその写しまたはこれらに準ずるもの(注3) | その他 | |
外国間接参加者が顧客口座の開設を受けた参加者等の変更の申請 | ○ (申請書) |
○ | × | 事務処理態勢を確認するための書類 |
外国間接参加者の承認の取消しの届出 | ○ (届出書) |
○ | × | × |
名称の変更の届出 | ○ (届出書) |
× | ○ | × |
本店所在地住所の変更の届出 | ○ (届出書) |
× | ○ | × |
国内連絡先の変更の届出 | ○ (届出書) |
× | × | × |
- (注1)申請については、日本銀行が審査の上、承認のご連絡をいたします。
- (注2)申請書または届出書については、日本銀行(業務局)から例をご提示します。
- (注3)申請または届出を行う代表者についてその資格および署名を証する書類および法人の登記事項証明書もしくはその写しまたはこれらに準ずるものの要件については、「国債振替決済制度の外国間接参加者の承認を受けることを希望する際の申請に関する手続」を参照してください。
外国間接参加者が顧客口座の開設を受けた参加者等の変更の申請
項目名 | 内容 |
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申請の内容 | 外国間接参加者が顧客口座の開設を受けた参加者等(参加者、間接参加者または外国間接参加者。以下「指定参加者等」といいます。)の変更の申請 |
規程・規則の該当条文 | 日本銀行国債振替決済業務規程(以下「規程」といいます。) 第1条第11号、第15条 |
提出時期 | 指定参加者等の変更の日として希望する日より前(出来る限り前広に) |
提出書類 |
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提出方法 |
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備考 |
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外国間接参加者の承認の取消しの届出
項目名 | 内容 |
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申請の内容 | 外国間接参加者が、その承認の取消しを届出 |
規程・規則の該当条文 | 日本銀行国債振替決済業務規程(以下「規程」といいます。) 第18条 |
提出時期 | 取消しの日として希望する日の一ヶ月前の日までに |
提出書類 |
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提出方法 | 原則として、国内連絡先を経由して日本銀行へ提出してください。 |
備考 |
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外国間接参加者の名称、本店所在地住所または国内連絡先の変更の届出
項目名 | 内容 |
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届出の内容 |
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規程・規則の該当条文 | 日本銀行国債振替決済業務規程 第17条 国債振替決済制度に関する規則 第8条 |
提出時期 | 出来る限り前広に(外国間接参加者の名称または本店所在の変更を事後的に届出る場合は直ちに) |
提出書類 |
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提出方法 |
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備考 |
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照会先
日本銀行業務局総務課営業・国債業務企画グループ
E-mail :