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会員制法人東京金融先物取引所を当座預金取引の相手方とする件

2001年1月16日
(議決日 2000年12月19日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成12年12月19日、会員制法人東京金融先物取引所からの申出を受けて、同取引所を当座預金取引の相手方とすることを決定した。

同取引所は、「日本銀行の当座預金取引、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準」(注)に掲げる当座預金取引の相手方ではないが、(1)同取引所における円資金決済を同取引所が本行に開設する当座預金口座を介して行うことは、日本銀行法第1条に定める本行の目的の達成に資すると認められること、(2)同取引所の経営の内容等について、当座預金取引の相手方として特に問題はないと認められることから、同取引所を本行の当座預金取引の相手方とすることを適当と認め、これを決定したものである。