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日本証券クリアリング機構との当座預金取引等に関する件

2003年1月17日
(議決日 2002年12月20日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成14年12月20日、日本証券クリアリング機構が内閣総理大臣から証券取引法(昭和23年法律第25号。平成15年1月6日施行の改正後のもの。)第156条の2の規定に基づく有価証券債務引受業の免許を受けることを条件に、同機構を当座預金取引および当座貸越取引の相手方とすることならびに国債振替決済制度の参加者として承認することを決定した。