「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」の一部改正等について
2024年3月8日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会において、下記の1.から3.までの諸規程をそれぞれ別紙1から別紙3までのとおり一部改正し、本年3月31日から実施することを決定しましたので、お知らせします。
これは、G-SIBsに対するレバレッジ比率の水準上乗せ措置(レバレッジ・バッファー)が、本年3月31日から一部の業態(注)に施行されることを踏まえ、当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定等を適切に行う観点から実施するものです。改正のポイントは、以下のとおりです。
- (注)ただし、この中に、G-SIBsに該当する先はありません。
- 法令上、レバレッジ・バッファー規制の適用を受ける金融機関等について、同規制に関する水準を満たすことを選定基準上の要件に追加しました。ただし、水準割れの場合でも、着実に改善すると本行が認めるときは、これを許容する扱いとします。
記