電子交換所決済専用特別当座勘定にかかる「当座勘定規定」の特則
- 公表
- 2022年3月18日
- 改正
-
- 2023年7月25日
日本銀行
(趣旨)
- 第1条「当座勘定規定」に定める取引のうち、電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置、運営する電子交換所をいう。以下同じ。)にかかる決済(交換尻決済およびその付随取引をいう。以下同じ。)に限定した当座勘定(以下「電子交換所決済専用特別当座勘定」という。)における取引については、「当座勘定規定」によるほか、この特則に定めるところによる。
(電子交換所決済専用特別当座勘定における入金)
- 第2条電子交換所決済専用特別当座勘定への入金は、「当座勘定規定」第1条の2および第2条の定めにかかわらず、次の各号に掲げる場合に限り行うものとする。ただし、日本銀行が特に認める場合は、この限りではない。
(1)届出拠点(電子交換所決済専用特別当座勘定の利用にかかる約定(以下「利用約定」という。)を締結した者(以下「利用金融機関」という。)に属し、日本銀行(本店を除く。)との当座勘定取引を行う営業所等のうち、電子交換所決済専用特別当座勘定にかかる事務を行い、かつ電子交換所決済専用特別当座勘定の利用にかかる日本銀行との連絡体制を構築する拠点として第5条の定めにより利用金融機関が日本銀行に届出た単一の拠点をいう。以下同じ。)である取引先の勘定店の当座勘定からの振替依頼による入金 (2)電子交換所にかかる交換尻決済に伴う入金
(引落資金とする時期)
- 第3条前条の入金の場合には、日本銀行が入金にかかる資金の金額および決済を確認し、当座勘定元帳に入金記帳をした時に、これを引落資金とする。
(電子交換所決済専用特別当座勘定における引落)
- 第4条電子交換所決済専用特別当座勘定からの引落は、「当座勘定規定」第4条および第5条の定めにかかわらず、次の各号に掲げる場合に限り行うものとする。ただし、日本銀行が特に認める場合は、この限りではない。
(1)「逆引振替に関する規則」(以下「逆引規則」という。)および「電子交換所決済専用特別当座勘定にかかる「逆引振替に関する規則」の特則」に定める方法によって行う逆引振替依頼による引落 (2)電子交換所にかかる交換尻決済に伴う引落
(取引のための届出)
- 第5条利用金融機関は、次の各号に掲げる事項を、日本銀行本店に書面により届出るものとする。
(1)商号 (2)代表者の氏名 (3)届出拠点とする取引先の名称および所在地その他の連絡先情報 (4)その他日本銀行が定める事項 - 2.利用金融機関は、前項に掲げる事項に変更があった場合には、日本銀行本店に書面によりその旨を届出るものとする。
- 3.前2項の場合において、利用金融機関が届出の時点で既に日本銀行との間で逆引振替に関する特約を締結しているときは、利用金融機関は逆引振替に関する特約に基づく逆引通知店を届出拠点とする取引先として届出るものとする。
- 4.第1項および第2項の規定により現に届出られている事項が事実と異なるために、日本銀行からの書類等が延着し、または到達しなかった場合には、当該書類等は通常到達すべき時に到達したものとみなす。
(逆引振替に関する特約の締結)
- 第6条利用金融機関は、利用約定締結の時点で日本銀行との間で逆引振替に関する特約を締結していない場合には、逆引振替に関する特約を締結するものとする。
- 2.利用金融機関は、利用約定締結の時点で日本銀行との間で逆引振替に関する特約を締結している場合には、電子交換所決済専用特別当座勘定を逆引規則第1条第1項に定める「被逆引店として指定された取引先の当座勘定」として追加するものとする。
(照会)
- 第7条日本銀行は、日本銀行が適当と認める方法により、届出拠点である取引先から電子交換所決済専用特別当座勘定の入金もしくは引落の金額または残高について照会があった場合には、当該取引先に対し、当該照会にかかる事項について回答する。
(免責)
- 第8条日本銀行は、利用金融機関がこの特則、「当座勘定規定」、逆引規則または第9条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したために生じた損害については、責任を負わない。
(所要事項の決定等)
- 第9条日本銀行は、電子交換所決済専用特別当座勘定の適切な運用を確保するため、この特則に定めるもののほか、所要の事項を定め、または所要の措置を講ずることができる。
(解約等)
- 第10条利用金融機関または日本銀行は、1か月以上の予告期間をもって利用約定を解約することができる。当該解約のための意思表示は、書面により行うものとする。
- 2.日本銀行は、次の各号の一に該当する場合には、直ちに当該利用金融機関との利用約定を解約し、または当該利用金融機関による電子交換所決済専用特別当座勘定の利用を一定期間制限することができる。
(1)利用金融機関がこの特則または前条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したとき。 (2)利用金融機関が「当座勘定規定」または「当座勘定規定」第18条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したとき。 (3)利用金融機関が逆引規則または逆引規則第6条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したとき。 (4)利用金融機関が逆引振替に関する特約を解約したとき。 (5)その他利用金融機関による電子交換所決済専用特別当座勘定の利用を継続し難い重大な事由があると日本銀行が認めたとき。 - 3.日本銀行は、次の各号の一に該当する場合には、直ちに当該利用金融機関との利用約定を解約することができる。
(1)届出拠点である取引先の当座勘定が解約されたとき。 (2)利用金融機関に属する店舗が日本銀行本店と新たに電子交換所決済専用特別当座勘定以外の電子交換所にかかる決済を行うことができる当座勘定取引を開始したとき。
(特則の改正)
- 第11条日本銀行は、電子交換所決済専用特別当座勘定の適切な運用を確保するため、必要と認める場合には、この特則を改正することができる。
(準拠法および合意管轄)
- 第12条この特則およびこの特則に基づく権利義務についての準拠法は日本法とする。
- 2.この特則およびこの特則に基づく権利義務について紛議を生じた場合の争訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。ただし、日本銀行は、管轄が認められる日本国外の裁判所において利用金融機関に対し訴訟を提起することを妨げられない。