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【統計の注釈】量的金融指標(市場規模・残高等)/短期金融市場・債券市場等

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出所は、とくに断りのないものについては日本銀行調です。

目次

短期金融市場

コール市場残高

    1. (a)1990年11月20日以前は有担保無条件物。
    2. (b)1985年7月以降取引開始。
    3. (c)都市銀行のほか、新生銀行およびあおぞら銀行を含む。
    4. (d)1992年3月以前は相互銀行を含む。
    5. (e)証券・証券金融会社のうち「証券」は、金融商品取引法上の有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者。「証券金融会社」は同法上の証券金融会社。

譲渡性預金発行残高

  1. 日本銀行と取引のある金融機関(国内店勘定のみ)の発行にかかるもの。1998年6月以降、商工組合中央金庫を除く。発行残高は満期経過分を含むベース。
  2. 「金融機関の資産・負債等」と資料を異にするため一致しない。
    1. (a)「国内銀行」は、整理回収機構(1999年3月以前は整理回収銀行)、紀伊預金管理銀行(2002年3月31日付で解散)、日本承継銀行(2004年3月8日付で解散)、第二日本承継銀行(2011年12月26日付で事業譲渡)、ゆうちょ銀行を除く。
    2. (b)「地方銀行II」は、1992年3月以前は相互銀行を含む。
    3. (c)「(参考)流通取引高(2013年3月まで)」は、買入額と売却額の合計。
  3. 2000年10月以降、信託銀行・長期信用銀行は単独区分としての公表を取り止め。

(参考) 手形売買市場資金残高(2001年3月まで)

  1. 2000年7月以降、日本銀行が実施した直接方式による手形買入オペおよび手形売出オペの残高は含まない。

国債窓口販売額・窓口販売率

(参考) 国債窓口販売額・窓口販売率 (2004年1月まで)

  1. 窓口販売額とは、各月の新発債にかかる募集取扱額(シ団債について国債募集引受団を通じて国債の取得の申込みを受け、販売された額)または転売額(入札債について入札参加者が顧客へ販売<転売>した額)。
  2. 窓口販売率とは、引受分担額(シ団債の入札部分の割当額と固定シェア引受額をあわせた額)または募入額(入札債の募入決定額)に対する窓口販売額の割合。
  3. 国内銀行、外国銀行在日支店、信用金庫、信金中央金庫、商工組合中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、農業協同組合、信用農業協同組合連合会、生命保険会社、損害保険会社による取扱分。
  4. (a)個人向け国債を除く。

公社債市場

公社債消化状況

  1. 利付国債には、個人向け国債の発行額および新窓販発行額(募集取扱方式による国債の発行額)は含まない。
  2. シンジケート団は2006年3月末をもって廃止。
    1. (a)募集取扱額を含む。
    2. (b)1992年3月以前は相互銀行を含む。
    3. (c)外国銀行、商工組合中央金庫、労働金庫連合会、全国信用協同組合連合会。
  3. 財融債の経過措置分の引受けは、2008年3月をもって終了。

公社債発行・償還および現存額 (国内起債分)

    1. (a)1965年度以降発行分のみ。1990年3月以降は割引国債(30年)を、2001年4月以降は財融債を含む。物価連動国債、クライメート・トランジション利付国債を含め、国庫短期証券は含まない。額面ベース。
    2. (b)1994年1月以前は利付国債10年物(1977年4月以前発行分は除く)の計数、1994年2月以降は利付国債6年物および10年物の計数。2003年3月以降は個人向け国債10年物、2004年3月以降は物価連動国債、2024年2月以降はクライメート・トランジション利付国債10年物を含む。
    3. (c)2006年1月以降は個人向け国債5年物、2010年7月以降は個人向け国債3年物、2024年2月以降はクライメート・トランジション利付国債2年物および5年物を含む。
    4. (d)財政法第4条に基づき発行される国債。
    5. (e)財政特例法に基づき発行される国債。
    6. (f)特別会計に関する法律第62条に基づき発行される国債。
    7. (g)特別会計に関する法律第46条または、第47条に基づき発行される国債。
    8. (h)2002年12月以前は、振決国債を除く。
    9. (i)国債振替決済制度において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている国債。2002年12月以前は、国債振替決済制度に基づき受寄機関(日本銀行)に寄託されている国債であって、受寄機関名義で一括登録されているもの。
    10. (j)2009年1月以前は、政府短期証券の計数。2009年2月以降は、国庫短期証券および政府短期証券の計数。
    11. (k)東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第69条に基づき発行される国債。
    12. (l)単位未満の端数処理により、実際の値とは計数の末尾の値が異なる場合があります。
    13. (m)2024年2月以降は、クライメート・トランジション利付国債20年物を含む。
    14. (n)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第7条に基づき発行される国債。
  1. 「(参考)発行根拠法別発行額」および「(参考)保有形態別現存額」は、「普通国債等」の内訳計数。
  2. 計数の訂正は、原則として、最も近い本統計の公表日に実施(対象は過去1年分)。

公社債発行額 (海外起債分)

    1. (a)政府保証付与分を含む。
    2. (b)財投機関債および政府保証債を含む。政府保証の付与された地方債は除く。
    3. (c)地方債、政府機関債を除く債券。ただし、海外現地法人の発行分を除く。

投資顧問

(参考) 投資一任業者契約状況 (2002年第2四半期まで)

  1. (a) 特定金外信託を含み、年金信託を除く。